タイ女性との国際結婚:先に日本で婚姻手続をする場合
タイ人女性と国際結婚する場合に、先に日本で婚姻手続をする方法について、説明します。
国際結婚に際して、タイ人女性が用意する書類は、独身証明書、住所登録証、申述書などです。
このほか、それぞれの役所で指示される書類が必要な場合もありますので、事前によく確認しておきましょう。
日本人男性の用意する書類は、戸籍謄本です。
必要な書類を用意し、日本の役所に、2人の婚姻届を提出します。
婚姻届が受理された後、1週間ほどで新戸籍ができ、戸籍謄本に、タイ人女性との婚姻事実が記載されます。
以上で、日本での婚姻手続は完了になります。
国際結婚ですので、日本での婚姻手続の完了後、引き続き、タイの郡役場に、婚姻届を提出しなければなりません。