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タイ女性との国際結婚:先にタイで婚姻手続をする場合

タイ人女性国際結婚する場合に、先にタイで婚姻手続をする方法について、説明します。
国際結婚の際、本人男性が用意する書類は、戸籍謄本、住民票、在職証明書、所得証明書、
パスポート、証明発給申請書です。
タイ人女性が用意する書類は、身分証明書、住居登録証、パスポートなどです。
それらの書類を用意したら、在タイ日本国大使館で、結婚資格証明書に署名証明と、
独身証明を申請します。
結婚資格証明書に署名証明と、独身証明について、タイ国外務省領事局の認証を受け、
証明書が発行された後、当事者2人で、タイの郡役場にて婚姻届を提出します。
先に日本で婚姻手続をする場合は、書類だけ整っていればいいのですが、
先にタイで婚姻手続をする場合は、日本人男性が、タイ人女性とともにタイへ行き、
2人で婚姻届を出さなければなりません。
この点が、先にどちらで婚姻手続をするかによっての、大きな違いとなっています。
婚姻届が受理されて、婚姻登録証が発行されたら、タイでの婚姻手続は完了です。
国際結婚ですので、タイでの婚姻手続の完了後、引き続き、日本の役場に、
婚姻手続を提出しなければなりません。

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