ベトナム人女性との国際結婚:先に日本で婚姻手続をする場合
ベトナム人女性との国際結婚をする場合、先に日本で婚姻手続をする方法について、説明します。
国際結婚をする日本人男性が用意する書類は、出生証明書、または戸籍謄本、
パスポートのコピー、独身宣誓書、医療機関、または医師が証明した健康証明書などです。
健康証明書には、エイズの検査なども含みます。
これらの書類をベトナム大使館に持参し、ベトナムの規則に従って、公証と認証を受け、
認証と翻訳サービス料をベトナム大使館に支払います。
この手続には、5日を要します。
以上の手続が終わったら、ベトナム大使館の指示に従って、ベトナム側の婚姻手続と、
日本の婚姻手続を行ないます。
これで、ベトナム人女性との国際結婚の婚姻手続は終了です。