ベトナム人女性との国際結婚:先にベトナムで婚姻手続をする場合
ベトナム人女性との国際結婚をする場合、先にベトナムで婚姻手続をする方法について、説明します。
まず、国際結婚をする日本人男性が、出生証明書、独身証明書、結婚資格証明書を用意します。
これらの証明書は、日本人男性が、日本の役所、または現地ベトナム日本大使館にて、
申請し、取得しなければなりません。
次に、婚姻する日本人男性とベトナム人女性、そして、証人2人が、
寺院の僧侶の立ち合いのもと、宣誓と署名を行います。
その後、上記の提出用書類の認証を受けます。
それから、ベトナム人女性の結婚申請書類を用意します。
また、健康診断検査報告書を指定病院にて作成します。
以上の書類が用意できたら、現地法務局で婚姻申請を行い、婚姻手続を行ないます。
ベトナムでの婚姻手続が終わったら、婚姻後3ヶ月以内に、日本での婚姻手続を行ないます。
これで、ベトナム人女性との国際結婚の婚姻手続は終了です。