国際結婚と「国際離婚」:外国人配偶者が帰国したい場合
日本人と国際結婚して、日本で暮らしていた外国人配偶者が、離婚して、
自分の国へ帰国したい場合の離婚手続について、説明します。
日本の協議離婚制度は、世界の中でも数少ない、大変、簡単な離婚制度です。
日本人と国際結婚して、離婚する外国人配偶者が、
協議離婚を認めていない国に帰国する場合は、日本において、調停離婚や、
裁判など、裁判所が関与した離婚をする必要があります。
また、調停離婚の制度自体がない国もあるので、調停離婚する場合は、
調停調書に、「裁判の判決と同じ効力を持つ」と明記してもらっておく方がよいでしょう。
また、日本の裁判所における判決を認めるかどうかは、相手国の法律によるので、
それぞれの国の法律を確認する必要があります。
日本人と国際結婚していて、離婚後、外国人配偶者が相手国に帰国したい場合には、
このような注意点があります。