国際結婚と「国際離婚」:外国人配偶者が日本に留まりたい場合
日本人と国際結婚して、日本で暮らしていた外国人配偶者が、離婚して、
その後も日本に留まりたい場合の離婚手続について、説明します。
日本人の配偶者であれば日本への在留資格がありますが、日本人と離婚すれば、
その資格を失います。
ですが、在留資格の期間が残っている場合は、
離婚によってその資格は取り消されませんので、
在留資格の終了までは日本に滞在することが可能です。
また、国際結婚をした日本人と外国人配偶者との間に子供がいて、
子供を引きとって養育している場合は、在留資格を「定住者」に変更して、
日本に留まることができます。
なお、離婚の手続中に在留資格更新の時期になってしまったら、
離婚がまだ成立していないので、日本人の配偶者として、在留資格更新の手続ができます。
つまり、日本人と国際結婚して、日本で暮らしていた外国人配偶者の場合、
離婚してしまうと、子供を引き取って日本で養育しているなどの状況以外では、
そのまま日本に留まるのは難しいということになるでしょう。