イギリス人との国際結婚:結婚手続の注意点
イギリス人と国際結婚をする際には、教会・結婚登記所のいずれで結婚手続をする場合も、
結婚の証人2名の立ち会いとサインが必要ですので、忘れないように注意しましょう。
証人2名の立ち合いのもと、新郎と新婦が宣誓とサインをし、結婚の登記が終了すると、
登記所から、「婚姻証明書」が発行可能となります。
イギリス人と国際結婚をする際には、日本大使館・領事館で、この婚姻証明書とともに、
日本の「結婚届」を提出します。
日本人とイギリス人が国際結婚の手続をする場合、イギリス法による婚姻が成立する前に、
日本大使館へ婚姻届を提出しても、受理されません。
この場合は、日本の市町村窓口へ直接、
婚姻届を提出しなければならないので、注意しましょう。
また、イギリス人との国際結婚の手続の際、日本人が、
戸籍上の姓をイギリス人配偶者姓に変更したい場合は、婚姻より6ケ月以内に行ない、
それ以降の場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、この点にも注意しましょう。