イギリス人との国際結婚 離婚手続
国際結婚をした場合も、事情により、離婚をしなければならなくなることもあるかもしれません。
イギリス人との国際結婚した場合の、離婚手続の方法についても、一応、触れておきましょう。
まず、イギリスでは、結婚してから1年以上経たなければ、
離婚できないということを覚えておきましょう。
また、イギリスでは、離婚手続の際には、2人の関係が修復できないという証明が必要になります。
家出や暴力など、明らかな離婚理由がある場合は簡単ですが、
そのようなはっきりした理由がない場合には、夫婦が2人とも離婚に同意している場合でも、
別居が2年に及んでいるという事実がなければ、離婚手続はできません。
また、どちらか一方が離婚を希望している場合は、5年の別居期間が必要となります。
イギリスでの離婚の手続や、離婚の条件は、日本よりも複雑なので、
現実には、離婚の際には、弁護士を介する場合が、ほとんどのようです。
この点も、イギリス人と国際結婚する時には、知っておくとよいでしょう。