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ドイツ人との国際結婚:先にドイツで婚姻手続をする場合

ドイツ人と日本人が国際結婚をする場合の婚姻手続の方法について、説明します。
先にドイツで婚姻手続をする場合の方法です。
市によって、婚姻手続と必要書類は多少異なる場合がありますが、一般的には、
ドイツ人との国際結婚の際、日本人が用意しなければならない書類は、
婚姻要件具備証明書、戸籍謄本4通、出生証明書、住民票、パスポート、身分証明書です。
ドイツ人が用意しなければならない書類は、住民票、出生証明書、身分証明書、
ファミリーブック、パスポートです。
これらの書類一式を、ドイツの市役所に提出し、書類が受理された後に、「届出婚式」を行います。
なお、ドイツでは、届出婚式の数週間前に、市役所の掲示板に婚姻についての掲示がされます。
これに対して、異議申し立てがない場合に限り、婚式を行うことができます。
届出婚が終了すると、ドイツの市役所から婚姻証明書が発行されまので、
ドイツ人との国際結婚の際の日本側の婚姻手続としては、
日本公館に婚姻証明書と戸籍謄本を添えて、婚姻届を提出します。

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