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ルーマニア人との国際結婚:先にルーマニアで婚姻手続をする場合

ルーマニア人と日本人が国際結婚をする場合の婚姻手続の方法について、説明します。
先にルーマニアで婚姻手続をする場合の方法です。
婚姻手続の際、日本人が用意する書類は、戸籍謄本の原本と、戸籍謄本のルーマニア語訳文、
日本大使館で戸籍謄本をもとに発行してもらう婚姻用件具備証明書、健康診断書です。
このほか、ルーマニアの市役所等から要求される書類があれば、それもあわせて用意しましょう。
婚姻手続の際、ルーマニア人が用意する書類は、身分証明書、出生証明書の原本、
健康診断書などです。
それらの必要書類を、国際結婚をするルーマニア人の居住する市役所に提出します。
婚姻手続の終了後、3ケ月以内に、在ルーマニア日本公館、または日本にて、
婚姻手続を行ないます。
日本公館に提出する書類は、婚姻届2通、戸籍謄本、または戸籍抄本2通、
婚姻証明書2通と、婚姻証明書の和訳文2通です。
ルーマニア人との国際結婚の場合、結婚証明書発行には、
ルーマニアの市役所へ書類を提出してから約2週間かかりますので、気をつけましょう。

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