ルーマニア人との国際結婚:先に日本で婚姻手続をする場合
ルーマニア人と日本人が国際結婚をする場合の婚姻手続の方法について、説明します。
先に日本で婚姻手続をする場合の方法です。
ドイツ人との国際結婚の婚姻手続の際は、
日本人の本籍地がある市町村窓口に婚姻届を提出することになります。
その際のルーマニア人の必要書類は、
在日ルーマニア大使館発行のルーマニア人の独身宣誓証明書と、
国籍証明と、国籍証明の和訳文です。
なお、国籍証明の和訳文は、届け出する日本人が作成してもかまいません。
ルーマニア人との国際結婚の際には、日本人の本籍地がある市町村窓口に婚姻届を提出して、
日本での婚姻が成立した後に、在日ルーマニア大使館にて、婚姻手続を行います。
これで、ルーマニア人との国際結婚の婚姻手続は完了です。