韓国人との国際結婚:先に韓国で婚姻手続をする場合
韓国人と国際結婚をする場合に、先に韓国で婚姻手続をする方法について、説明します。
韓国人との国際結婚の際、韓国で婚姻手続をするには、まず、「婚姻用件具備証明書」が必要です。
婚姻用件具備証明書を取るための手続は、在韓日本大使館で行います。
婚姻用件具備証明書を取るために必要な書類は、両者の戸籍謄本1通ずつ、
日本人の印鑑とパスポート、韓国人の住民登録証、婚姻用件具備証明願2枚です。
婚姻用件具備証明願も、在韓日本大使館でもらうことができますが、この際、印鑑が必要になります。
婚姻用件具備証明書を取った後、区庁に届け出をします。
届け出に必要な書類は、日本人の戸籍謄本1通、韓国人の戸籍謄本2通、婚姻申告書2通、
それから、婚姻用件具備証明書です。
また、届け出の際には、2人の証人が必要です。
届け出後、1週間くらいで韓国の戸籍に婚姻事項が記載され、韓国での婚姻手続が終了します。
その後、日本での婚姻手続を行えば、韓国人との国際結婚の手続は完了です。