韓国人との国際結婚:日本での婚姻手続
韓国人と国際結婚をする場合の、日本での婚姻手続の方法について、説明します。
韓国人との国際結婚の際、先に韓国で婚姻手続を済ませてしまっていれば、
日本で婚姻手続は多少簡単にはなりますが、基本は、一般的な婚姻手続と同様です。
先に韓国で婚姻手続を済ませている場合の日本での婚姻手続としては、
入籍済みの韓国の戸籍謄本を添えて、日本の婚姻届を提出します。
日本でも、婚姻届の提出の際には、2人の証人が必要ですが、
韓国で既に入籍済みの場合は、証人は必要ありません。
なお、韓国人との国際結婚の場合、先に韓国で婚姻手続を済ませておけば、
日本での婚姻手続は、必ず日本で行わなければいけないというわけではなく、
在韓日本大使館に婚姻届を提出してもかまいませんので、覚えておきましょう。