インドネシア人との国際結婚:先にインドネシアで婚姻手続をする場合
インドネシア人と国際結婚する場合に、
先にインドネシアで婚姻手続をする方法について説明します。
インドネシア人と国際結婚する際には、まず、現地の日本大使館・領事館で、
結婚具備証明書を発行してもらわなければなりません。
結婚具備証明書の申請の際の必要書類は、戸籍謄本あるいは戸籍抄本、
パスポート、国際結婚するインドネシア人の身分証明書です。
結婚具備証明書の発行は、申請の翌日で、発行には、手数料がかかります。
発行された結婚具備証明書と、入国管理局などの滞在許可関係の必要書類などを、
国際結婚するインドネシア人の宗教事務所、または、民事登録事務所に提出します。
婚姻手続が完了すると、婚姻証明書が交付されます。
その後、日本大使館、領事館に、婚姻届を提出します。