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インドネシア人との国際結婚:先に日本で婚姻手続をする場合

インドネシア人と国際結婚する場合に、先に日本で婚姻手続をする方法について、説明します。
インドネシア人と国際結婚する際には、日本人の居住している市町村役場に、
国際結婚するインドネシア人の婚姻具備証明書などを添えて、婚姻届を提出しなければなりません。
婚姻具備証明書は、在日インドネシア大使館あるいは領事館で発行してもらえます。
国際結婚するインドネシア人の婚姻具備証明書の申請の際には、独身証明書、
出生証明書、家族登録簿、系統証明書、両親証明書、パスポートとパスポートのコピー、
戸籍抄本のほか、戸籍関連の書類が必要になります。
提出した婚姻届が、日本人の居住している市町村役場に受理されると、
婚姻受理証明書が発行されます。
日本での婚姻手続完了後は、在日公館に婚姻届を提出し、婚姻証明書を発行してもらいましょう。

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