国際結婚をする際の婚姻手続
国際結婚をする際の婚姻手続は、婚姻を行うカップルによって内容が変わってきます。
例えば、外国人のパートナーがその本国にいて、
日本人のパートナーも同じその国に滞在している場合の国際結婚などは、
相手国の方法で婚姻手続をし、その後、
その国にある日本大使館・領事館に婚姻を届け出る方法が一般的です。
日本では『日本人の婚姻は婚姻をする場所の法律による』と決められているので、
婚姻後に日本で暮らす場合でも、そちらの国で婚姻を行う場合には、
先にその国で婚姻を成立させておいてからの手続になります。
また、日本で婚姻手続をする場合には、日本の法律に従って婚姻の手続をする必要があり、
相手の外国人のパートナーには、婚姻要件具備証明書の提出が義務付けられています。
このように、国際結婚をする際には、
それぞれの国で決められた法律に従い婚姻手続を行わなければならないのです。