ウクライナ人との国際結婚:先に日本で婚姻手続をする場合
ウクライナ人との国際結婚をする場合、先に日本で婚姻手続をする方法について、説明します。
ウクライナ人との国際結婚をする婚姻手続の際には、
ウクライナ人の出生証明書と婚姻要件具備証明書を居住地の市役所に申請し取得しましょう。
これらの書類とコピー1部、パスポートとコピー1部とともに、婚姻申請書、写真1枚を、
在日ウクライナ大使館に提出します。
婚姻申請書は、在日ウクライナ大使館に用意されていますので、
婚姻手続をするウクライナ人本人の自筆で記入しましょう。
以上の手続が終了したら、在日ウクライナ大使館から婚姻要件具備証明書が発行されますので、
婚姻要件具備証明書を添付して、日本の市町村に婚姻届を提出しましょう。
以上で、ウクライナ人との国際結婚の婚姻手続は完了ですが、この手続の際、
婚姻予定のウクライナ人は、とりあえず短期滞在ビザで来日し、婚姻手続完了後に、
在留資格を、「短期滞在」から、「日本人の配偶者等」へ変更する必要がありますので、
この点に注意しましょう。