台湾人との国際結婚:日本で婚姻手続をする場合
台湾人との国際結婚をする場合に、日本で婚姻手続をする方法を説明します。
まず、台湾人の戸籍謄(抄)本3通(和訳添付)し中華民国・台北駐日経済文化代表処に婚姻要件具備証明書を申請します。
次に、台湾の婚姻要件具備証明書・戸籍謄(抄)本1通(和訳添付)・パスポート、そして日本人は戸籍謄(抄)本1通と印鑑、あと本人と確認できる資料を添えて日本の役場に婚姻届を提出します。
その後、台湾側の婚姻手続を行わなければなりません。
台湾で行う場合には、中華民国・台北駐日経済文化代表処にて、婚姻事実が記載された日本人の戸籍謄(抄)本2通の認証を受けた後、認証済み戸籍謄(抄)本を添付して台湾居住地の役所に婚姻届を提出します。
一方、日本で行う場合には、日本の婚姻手続済み戸籍謄(抄)本2通と台湾の戸籍謄(抄)本1通、あとパスポートと印鑑を添えて、中華民国・台北駐日経済文化代表処に婚姻届を提出します。