台湾人との国際結婚:台湾で婚姻手続をする場合
台湾人との国際結婚をする場合に、台湾で婚姻手続をする方法を説明します。
まず、日本人が戸籍謄(抄)本2通を中華民国・台北駐日経済文化代表処に提出し認証を受けます。
そして、交流協会在台湾事務所に婚姻要件具備証明を申請します。
その際の必要書類は、認証済みの日本の戸籍謄(抄)本2通とパスポートと印鑑です。
次に、パスポートと印鑑、婚姻具備証明書を添付して、台湾の地方法院に婚姻公証書を申請します。
ただし、公証には2人の立会い人が必要となります。
その後、相手の台湾人は婚姻公証書を添付して、台湾の役所に提出し、
受理後に台湾の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)を1通取得します。
最後に、日本の役所に、婚姻公証書(和訳添付)・印鑑・
婚姻手続済の台湾の戸籍謄本(和訳添付)1通・パスポートを添えて、婚姻届を提出します。