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インド人との国際結婚:インドで婚姻手続を行う場合「ヒンドゥー教徒婚姻法」

インド人と国際結婚をする際に、インドで婚姻手続をする方法を説明します。
インドでは婚姻のための法律が、ジャムとカシミール州を除く全域で施行されている
「特別婚姻法」と「ヒンドゥー教徒婚姻法」の二つあります。
今回は、インド人が国際結婚をする時に多く行われている「ヒンドゥー教徒婚姻法」で
婚姻手続を行う場合の方法を説明します。
日本人が用意する必要書類は、パスポート・写真2枚・戸籍謄本・婚姻要件具備証明書で、
書類にはいずれも、英文に訳したものを在日インド大使館で認証を受けたものと、
外務省証明班にて認証を受けたものの両方が必要です。
そして、インド人が用意する必要書類は、身分証明書・婚姻登録に必要な2名の身分証明書・
ヒンドゥー寺院の結婚証明書・その他裁判所が要求する書類になります。
手順としては、ヒンドゥー寺院にて国際結婚をする当事者と証人2名が
寺院の僧侶の前で宣誓の署名を行います。
僧侶の副署により正式に登録されたら、一週間程で婚姻証明書が発行されるので、婚姻証明書を住所地の裁判所にて、行政官の目前で登録申請します。
すると数日後に、裁判所書記官より、政府が認める正式な婚姻登録証明書が発行されます。

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