インド人との国際結婚:インドで婚姻手続を行う場合「特別婚姻法」
インド人と国際結婚をする際に、インドで婚姻手続をする方法を説明します。
インドでは婚姻のための法律が、ジャムとカシミール州を除く全域で施行されている
「特別婚姻法」と「ヒンドゥー教徒婚姻法」の二つあります。
今回は、「特別婚姻法」による婚姻手続を行う場合の方法を説明します。
日本人が用意する必要書類は「ヒンドゥー教徒婚姻法」と同じで、
パスポート・写真2枚・戸籍謄本・婚姻要件具備証明書で、
書類にはいずれも英文に訳したものを在日インド大使館で認証を受けたものと、
外務省証明班にて認証を受けたものの両方が必要です。
そして、インド人が用意する必要書類も「ヒンドゥー教徒婚姻法」と同じ、
身分証明書・婚姻登録に必要な2名の身分証明書・ヒンドゥー寺院の結婚証明書・
その他裁判所が要求する書類になります。
手順としては、インド人の本籍地にある裁判所にて、
裁判所行政官の前で正式な婚姻登録申請を行います。
そして、約1ヶ月の婚姻予告期間を経て、裁判所書記官より婚姻登録証明書が発行されます。
この「特別婚姻法」には、約1ヶ月の婚姻予告期間というのを設けていることが大きな特徴です。