ブラジル人との国際結婚:日本での手続
ブラジル人との国際結婚で、日本で手続を行う場合を説明します。
ブラジル人は男女共に18歳から結婚ができますが、
未成年者の場合には親の同意が必要になります。
そして、国際結婚をするための日本での手続ですが、まず初めに、
ブラジル人の方が在日大使館及び領事館にて“婚姻要件具備証明書”を発行してもらいます。
その後、ブラジル人の方は日本語訳の付いた“婚姻要件具備証明書”とパスポート、
日本人の方は戸籍謄本、そして婚姻届を在住の市区町村役場に提出します。
そして“婚姻届受理証明書”を発行してもらったら、
今度は国際結婚の相手国であるブラジルの婚姻手続をしなければいけません。
必要書類は、ブラジルの婚姻届(ブラジルの領事館などで取得できます)、
手数料約3,400円位、婚姻届受理証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、
6ヶ月以内取得の出生証明書(ブラジル人)になります。
ただし提出の際は、2人の証人に付き添ってもらわなければなりません。