韓国人との国際結婚:韓国で婚姻手続をする場合
韓国人との国際結婚をする場合に、韓国で婚姻手続をする方法を説明します。
韓国人と国際結婚をする場合には、初めに在韓日本大使館にて
“婚姻要件具備証明書”を発行してもらいます。
次に、韓国人の方の本籍地にて婚姻の手続をします。
一週間ほどで韓国の戸籍謄本に婚姻事項が記載されるので、
新たに記載された戸籍謄本を持って、今度は、在韓日本大使館にて婚姻の手続を行います。
婚姻要件具備証明書を発行してもらうのに必要な書類は、
日本人と韓国人の戸籍謄本各1通づつ、日本人の印鑑、日本人のパスポート、
韓国人の住民登録証、手数料になります。
また、婚姻手続を行う際の必要書類は、日本人の戸籍謄本1通、韓国人の戸籍謄本2通、
婚姻要件具備証明書(翻訳付き)、になります。
国際結婚をする際の韓国での手続は、他の国と違い、ほぼ日本と似通っているのが特徴です。