Top >  国際結婚 韓国 >  韓国人のと国際結婚:日本で婚姻の手続をする場合

韓国人のと国際結婚:日本で婚姻の手続をする場合

韓国人と国際結婚をする場合の、日本での婚姻手続の方法を紹介します。
韓国人と国際結婚をする際には、まず、韓国人の方が在日大使館及び領事館にて
“婚姻要件具備証明書”を発行してもらいます。
次に、韓国人の方は翻訳付きの婚姻要件具備証明書とパスポート、日本人の方は、
本籍地と別のところで入籍する場合には戸籍謄本を婚姻届と一緒に、
市町村役場へ提出します。
その後、婚姻届受理証明書を発行してもらったら、
今度は国際結婚の相手国である韓国の婚姻手続を行います。
韓国人が婚姻要件具備証明書を発行してもらう際の必要書類は、
前もって取り寄せておいた韓国の戸籍謄本と証明書、パスポート、
外国人登録証、収入印紙代、領事館所定の用紙になります。

このページをブックマークする

  • このエントリーをはてなブックマークする  この記事をクリップ!  del.icio.usに追加  Buzzurlにブックマーク  Yahoo!ブックマークに登録 FC2ブックマーク  
  •          

    国際結婚 韓国

    関連エントリー


    ブックマーク

    このカテゴリーをはてなブックマークする  このカテゴリーをクリップ!  del.icio.usに追加  Buzzurlにブックマーク  Yahoo!ブックマークに登録   FC2ブックマーク  

    問い合わせ先

    相互リンク・広告・ホームページの感想等は以下からお願いいたします。 問い合わせ