国際結婚で生まれた子どもの国籍を決める:日本などの場合
国際結婚で子どもが生まれた場合、各国の国籍法によって、子どもに付与される国籍が決まります。
日本の場合、血統主義の中でも、父母両系血統主義といわれるタイプの国籍法を採用しています。
そのため、国際結婚の夫婦の間の子どもが日本で出生した場合には、子どもは日本国籍を付与されます。
日本は父母両系血統主義の国籍法のため、国際結婚の夫婦のどちらかが日本国籍の場合、日本ではなく外国で出生したとしても、その子どもは日本国籍となります。
また、日本で出生したとしても、両親共に外国籍の場合、その子どもには日本国籍の付与はありません。
世界中で父母両系血統主義の国籍法を採用している国は多く、日本以外では、中国、韓国、フィリピン、イタリア、スペイン、スイス、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ギリシャ、オランダ、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、イスラエル、トルコ、ナイジェリア、ガーナ、エチオピアなどの国々があります。