フィンランド人との国際結婚:フィンランドで婚姻手続きを行う場合
フィンランド人との国際結婚をする場合、婚姻手続きをフィンランドで行う場合の方法について説明します。
フィンランド人が用意しなければならない国際結婚の手続きのために必要な書類は、婚姻要件具備証明書です。
この書類は、教会か公証人役場で発行してもらえる書類です。
日本人も、婚姻要因具備証明書が必要です。
この書類は、日本の法務局で作成してもらえますので、フィンランドに行く前に、戸籍謄本を持って法務局にいき、作成してもらう必要があります。
また、その書類を英訳した書類も用意しなければなりません。
もし、日本の法務局で婚姻要因具備証明書を作成してもらわなかった場合は、在フィンランド日本大使館でも発行してもらえますが、居住期間などの条件があるため、事前の確認が必要です。
そして、婚姻手続きをする前に決めておくこととしては、婚姻証明書の使用言語や婚姻後の姓があります。
結婚式は教会で、証人として2名の立会い人のもとで行います。
挙式後婚姻証明書が発行されるので、3ヶ月以内に、在フィンランド日本大使館か、日本の役所に婚姻届を提出しなければなりません。
以上の手続きを行うと、フィンランド人との国際結婚のフィンランドでの手続きは完了するとうことです。